子供の名前を付けること。

こんな裁判があったらしい。

命名「玻南」認めて 戸籍法で漢字使えず、両親が抗告
http://www.asahi.com/national/update/1104/NGY200911040004.html

人名に用いられる漢字は法律で決まっていて、基本的にこれ以外の漢字を用いることはできない。ただ、例外はあるそうで、記事によると、

戸籍法施行規則に含まれていなくても「社会通念上、明らかに常用平易」とされれば受理される可能性がある。「曽」や「獅」が認められたケースもある。

とのことだ。

今回のケースの場合は、「社会通念上、明らかに常用平易」を示すために、両親はがんばったらしい。

 電話帳をめくって名字に「玻」の字が含まれる人を探し、日常生活で不都合があるかを聞いた。携帯電話の変換機能で何番目に出てくるかを調べ、同法施行規則が定める文字と比較。児童向けの図書にも使われていることを見つけ出し、段ボール1箱分の資料を高裁に提出した。

しかし、その努力が逆にあだになった。

資料については「あらゆる用例を探し当てた努力は並々ならぬものがあるが、逆に非常な努力なしに用例を収集し得ないこと自体が、その常用性の乏しさを示している」と指摘した。

裁判所のいう理屈も確かに分かるが、これはへりくつのように思えてならない。ここは人情と言う物を見せて欲しかった、とも思う。例外規定があるのであれば、柔軟に使うべきではないか。

子供の名前を決めるのは、親に取って、子に取って、一生に一度の大事なイベントだ。最近は、突飛な名前が多いと聞くが、それとて、親に取っては大事な大事な宝物だ。その気持ちを、なんとか取り上げてあげられなかったのか。

裁判員制度がこの民事裁判にあったら、どういう評決が出たのだろう、と思った。